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静岡地方裁判所 昭和51年(わ)475号 判決

判決主文

被告人株式会社宝石を罰金一、〇〇〇万円に

被告人東海商事株式会社を罰金八〇〇万円に

被告人虎沢俊信を懲役一年に

各処する。

被告人虎沢俊信に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

適用した罰条

会社につき

法人税法一五九条一項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

虎沢につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条二五条一項

罪となるべき事実の要旨

認定した罪となるべき事実は、左記起訴状記載の公訴事実と同一であるから、ここにこれを引用する。

昭和五一年九月二七日付け 起訴状

裁判所書記官 石亀誠

(裁判官 和田啓一)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五一年九月二七日

静岡地方検察庁

検察官検事 渡辺繁年

静岡地方裁判所 殿

被告人

一 本店の所在地 東京都豊島区巣鴨二丁目四番一三号

法人の名称 株式会社 宝石

代表者の住居 東京都文京区本駒込二丁目一番七号

代表者の氏名 虎沢俊信

二 本店の所在地 東京都北区王子二丁目一七番七号

法人の名称 東海商事株式会社

代表者の住居 東京都文京区本駒込二丁目一番七号

代表者の氏名 虎沢俊信

三 本籍 岐阜県土岐市土岐津町土岐口一九一七番地

住居 東京都文京区本駒込二丁目一番七号

職業 会社役員

氏名 在宅 虎沢俊信

年令 昭和二年二月八日生

公訴事実

被告会社株式会社宝石は東京都豊島区巣鴨二丁目四番一三号に本店を置き静岡県内でキヤパレーの経営を目的とする資本金五〇〇万円の株式会社、被告会社東海商事株式会社は東京都北区王子二丁目一七番七号に本店を置き東京都内でキヤパレーの経営を目的とする資本金一〇〇万円の株式会社、被告人虎沢俊信は、右両被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人虎沢俊信は右両被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外する等して簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一、一、 被告会社株式会社宝石の昭和四七月八月一日から同四八年七月三一日までの事業年度における所得金額が二九、一二六、〇三二円であり、これに対する法人税額が一〇、三六二、九〇〇円であるにもかかわらず、昭和四八年一〇月一日、浜松市元城町三七番地の一所在の所轄浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一二、六七四、五八四円であり、これに対する法人税額は四、三一六、八〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右被告会社の右事業年度における正規の法人税額とその申告税額との差額六、〇四六、一〇〇円を免れ

二、 被告会社株式会社宝石の昭和四八年八月一日から同四九年七月三一日までの事業年度における所得金額が六六、二一二、二一五円であり、これに対する法人税額が二五、五九五、一〇〇円であるにもかかわらず、昭和四九年九月三〇日、前記所轄税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一八、一〇二、二三一円であり、これに対する法人税額は六、三五一、一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右被告会社の右事業年度における正規の法人税額とその申告税額との差額一九、二四四、〇〇〇円を免れ

三、 被告会社株式会社宝石の昭和四九年八月一日から同五〇年七月三一日までの事業年度における所得金額が五一、五〇三、二八一円であり、これに対する法人税額が一九、六六九、五〇〇円であるにもかかわらず、昭和五〇年九月三〇日、前記所轄税務署において、同税務署長に対し、所得金額は二三、三二二、八二一円であり、これに対する法人税額は八、三九七、一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右被告会社の右事業年度における正規の法人税額とその申告税額との差額一一、二七二、四〇〇円を免れ

第二、一、 被告会社東海商事株式会社の昭和四八年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における所得金額が三七、二三五、七一四円であり、これに対する法人税額が一三、四二一、三〇〇円であるにもかかわらず、昭和四九年二月二八日、東京都豊島区西池袋三丁目三三番二二号所在の所轄豊島税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一〇、六一五、七七七円であり、これに対する法人税額は三、六四〇、五〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右被告会社の右事業年度における正規の法人税額とその申告税額との差額九、七八〇、八〇〇円を免れ

二、 被告会社東海商事株式会社の昭和四九年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における所得金額が四九、五九二、一二〇円であり、これに対する法人税額が一九、〇九七、八〇〇円であるにもかかわらず、昭和五〇年二月二八日、前記所轄税務署において、同税務署長に対し、所得金額は四、四一八、三五三円であり、これに対する法人税額は一、二一八、〇〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右被告会社の右事業年度における正規の法人税額とその申告税額との差額一七、八七九、八〇〇円を免れ

たものである。

罪名罰条

法人税法違反 同法第一五九条

第一六四条第一項

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